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有責配偶者からの離婚請求は認められるか ~客観的破綻主義~

例えば、他に好きな人ができたという理由で離婚の請求ができるかといった問題があります。もちろん、相手が離婚について承諾をすればよいのですが、承諾をしない場合には訴訟になります。

客観的破綻主義

昔は、絶対に認められなかった有責配偶者からの離婚ですが、最近では客観的に夫婦関係が破綻をしていていれば認められることがあります。これを客観的破綻主義といいます。このほかにも、細かい要件を満たす必要があります。

  • 別居期間が長期である
  • 未成熟の子がいない
  • 相手が精神的、社会的、経済的に過酷な状況に置かれない

といった要件です。

要件

別居期間については年々、短くなってきています。昔は10年間必要だったのが8年となり、6年、、、といったように期間が短くなってきています。今後の民法改正では、別居期間が5年であれば有責配偶者からの離婚請求を認めるという項目を入れる話が出ています。実際は、この要件が一番重要視されます。

未成熟のことは、高校生ぐらいまでのことを言います。決して未成年を意味するものではありません。

相手が過酷な状況に置かれないとは、精神的・・・慰謝料で可決 社会的・・・離婚をしたという事実が社会より評価を受けるか 経済的・・・財産分与や離婚後扶養で解決 実際はあまり考慮のされることがない要件です。


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