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協議離婚のときに決めておきたい事 ~離婚協議事項~

離婚届を提出する時に未成年者が存在するときには、離婚届に「親権者は父母のどちらか?」 を記入し、あとは署名と捺印だけで離婚が成立してしまいます。

例えば、慰謝料の額、財産分与の割合、親権者でない親と子との面接の事などです。そしてこれが、協議離婚のメリットであり、デメリットでもあるのです。当事者同士で簡単に離婚ができてしまうので、後日、慰謝料や財産分与、親権についての争いが起きる事が珍しくありません。だからこそ、離婚届を提出する前に離婚協議事項を決めておく必要がります。もちろん、協議離婚なので、当事者同士で決める必要があります。ここに、裁判所などが関与する事はありません。

そこで、協議離婚の際には、離婚協議書という書面を作成して後日、紛争が起きる事を防ぐ必要があります。では、何を決めるべきなのか?

  • 慰謝料について・・・一方の配偶者へ支払う慰謝料額を決める
  • 財産分与について・・・家をどうするか? 自動車はどうするか? 預金はどうするか? について取り決め
  • 面接交渉権について・・・一方の親がどのようにして子に会うかを決める
  • 親権者について・・・離婚届にきさいをするので必ず決めます
  • 監護権について・・・監護権を定める場合には、親権者に加え監護者を決める
  • 養育費について・・・金額、期間やどういったと時に増減額ができるのか? について細かく決めます

これらを(必要に応じて項目を増減する)当事者で話し合い作成します。

とは言うものの、離婚の勉強をしていたわけでもない普通の夫婦が、適法で実利にかなった離婚協議書を作成できるものではありません。そこで、われわれのような法律の専門家である行政書士や弁護士が存在します。離婚に精通した行政書士や弁護士は、離婚協議書の相談から作成までを業務として行っています。


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