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有責配偶者からの離婚請求は認められるの?

昭和62年までは、有責配偶者(夫婦の悪い方)からの離婚請求は一切認められませんでした。しかし、今では条件付で離婚が認められるようになりました。

以前の考えでは、離婚原因(浮気がほとんど)を作っておいて、さらに離婚を請求してそれが認められるとなると、他方配偶者は正に踏んだり蹴ったりであるから、有責配偶者からの離婚請求は認めないのが主流でした。

しかし、時代は流れ、夫婦関係が破綻をしていれば、有責配偶者からの離婚請求を認めても不都合はないのではないか? と考えるようになりました。そこで、次の要件の元、有責配偶者からの離婚請求を認めるようになりました。

  • 夫婦の別居機関が両党自社の年齢及び同居期間と比べて長いこと
  • 夫婦間に未成熟の子がいないこと
  • 相手配偶者が離婚によって経済的、社会的に過酷な状況に置かれないこと

夫婦の別居機関が両党自社の年齢及び同居期間と比べて長いこと

おおむね10年程度、ただし、近年この期間は短くなってきていて、8年や7年の別居期間で離婚を認めた例がある。

夫婦間に未成熟の子がいないこと

未成熟とは未成年のことではありません。経済的に独立して事故の生活費を維持できる年齢にある者を言います。19歳を未成熟とした例もあれば、高校生を未成熟でないとした例もあります。

相手配偶者が離婚によって経済的、社会的に過酷な状況に置かれないこと

あまり考慮される項目ではありませんが、実質的には経済的な部分が大半を占めます。しかし、慰謝料や財産分与で解決ができるものです。


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