年金を受給できるのは、年金に加入していた期間が25年(300ヶ月)以上のときです。そして、原則として国民年金に加入できる年齢は60歳まですが、年金の支払い期間に空白部分があって 60歳では25年に満たない場合があります。そういった場合には、どうするのでしょうか?
60歳をすぎても国民年金に加入できる「任意加入制度」という制度があります。これは、60歳になっても年金加入期間が25年に満たない場合に利用できる制度で、5年間の加入期間が延長できます。ですから、60歳時で加入期間が20年以上の時に有効です。
さらに、昭和40年4月1日以前に生まれた方は、70歳まで加入期間が延長できる特例もあります。ですから、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、60歳で15年の加入期間しかない場合に有効です。
トラックバックURL: http://www.senryaku-rikon.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/46
Name:
Email Address:
URL: ログイン情報を記憶しますか? はいいいえ
Comments:
Powered by Movable Type 3.33-ja Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.