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年金分割の有無にかかわらず、その人の生年月日によって年金受給時期は変わってきます。
年金を受給するには25年間の間、年金保険料を支払ったという年金資格期間を満たした上で、 年金受給年齢に達していないといけません。
そして、厚生年金や共済年金に加入している方は、60歳から年金の受給が可能です。 しかし、男性では昭和36年4月2日以降、女性では昭和41年4月2日以降に生まれた方は、 年金の受給か時期が65歳からになります。
基礎年金については、65歳からですが、本人が希望すれば60歳から64歳の間に繰り上げて受給することも出来ますが、その分受給金額が減り、その減った分は生涯を通じて適用されるので慎重な判断が必要です。
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