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年金の受給資格期間が足りないときは?

年金の受給資格を得るためには、年金を25年間支払っていないといけません。
受給資格が無ければ年金分割をしても年金が受給されないので、受給資格期間が足りない人は各種特例等を利用したいです。

生年月日による特例

生年月日が昭和5年4月1日以前の方は、年金を支払う期間が25年ではなく、
生年月日に応じて段階的に21年~24年に短縮されます。

厚生年金の加入期間の特例

生年月日が昭和26年4月1日以前の方で、男性は40歳以上女性は35歳以上で厚生年金に15年以上加入していれば、年金を支払う期間が25年ではなく、15年~19年に短縮されます。

厚生年金に限った特例で「中高年齢者の短縮特例」と呼ばれるもので、
共済年金加入者には適用されません。

厚生年金・共済年金の加入期間の特例

生年月日が昭和31年4月1日以前の方で、厚生年金・共済年金に20年以上加入をしていれば、
生年月日に応じて年金を支払う期間が25年ではなく20年から24年に短縮されます。


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