第2号被保険者であるほうが障害者として障害厚生年金・障害共済年金をもらっている場合には、 年金分割(3号分割)が出来ないことになっています。
障害厚生年金・障害共済年金をもらっている方から年金を強制的に分割ができる3号分割は、 生活保障をしている障害年金の役割を考えると適当でないとの考えからです。
逆に言えば、合意の元に行われる「離婚分割」では障害厚生年金・障害共済年金受給者からでも 年金を分割してもらうことが出来ます。合意の下や裁判所を通じて行われる年金分割によって不測事態はおきないと考えられているからです。
また、年金を分割してもらう側が(多くの場合は妻)障害厚生年金・障害共済年金の受給者であっても 3号分割をすることに問題はありません。
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