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第3号被保険者の年金空白期間 ~年金未加入の救済制度~

昔、国会議員が年金に加入していないかったことが問題になったことがあります。いわゆる年金の空白問題です。一般の方にはこの、年金の空白期間に対する救済制度が存在します。

第3号被保険者の届出

夫が会社員などで厚生年金に加入している場合には、その妻は"第3者被保険者"といって、年金の保険料を納付しなくても年金に加入していたことになり、時期が来れば年金が受給できます。しかし、この第3者被保険者になるためには、きちんとした届けを行っていなければなりません。夫が会社員で、その配偶者ならば自動的に第3者被保険者になる事はありません。

平成14年4月からは、夫の会社を通じてこの届出する事になったので、手続き漏れが減ってきています。しかし、それ以前では、自らその手続きを行わなければならなかったので、「もしや・・・」と思う方はすぐに調べる必要があります。

年金未加入の救済制度

さて、調べた結果、年金加入の空白期間があったとします。そういったときは、社会保険事務所に届け出る事によって第3者被保険者期間として計算してくれるようになっています。ただし、平成17年4月までの空白期間だけです。平成17年4月以降は、直近の2年分しか救済されません。


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