離婚に関するキーワードを入力してを検索する事が出来ます。
相談などは、記事ページ下部のフォームから!
離婚相談と年金分割サイトでは、ユーザーがユーザーの離婚の不安と疑問と金銭問題を解決します。離婚の慰謝料、離養育費、離婚後の面接交渉権や親権の質問に対応します。
離婚前と、離婚後に行う不動産の贈与(名義変更)では、税金が違います。
簡単に言えば、「夫婦間で不動産の名義変更をする場合には税金をおまけしますよ」という制度です。 離婚後では、元夫婦というだけで全くの他人ですから、この制度は適用できません。
だからこそ、離婚前に名義変更をする必要があります。
この制度の具体的な内容は、
婚姻期間が20年以上 離婚前に住んでいる不動産を譲渡 受け取る側が引き続き住む場合
の3つの要件を備えれば、2110万円まで贈与税が非課税扱いになるというものです。 贈与税が非課税になるものなので、そもそも贈与税がかからない財産分与に該当する場合には、 この制度を利用することはありません。
参考までに、譲渡税は30~50%で譲渡所得税は10~20%となります。 したがって、節税対策として贈与税を主に考えなくてはなりません。
*譲渡所得税とは、不動産で得た利益に対する税金のことです。 離婚と譲渡所得l
(相談、コメントを表示する前にこのサイトの管理者の承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)
名前:(匿名可)
メールアドレス:(非公開)
この情報を登録しますか?
質問、コメントをする↓:
Powered by Movable Type 5.031 Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.
車庫証明 / 合同会社 後遺障害