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離婚の調停(家事調停)には、次の決まりがあります。
家事調停が申し立てられると、家庭裁判所では規定に基づいて家事調停委員を男女1人づつ選びます。そして、一ヶ月位先の期日を決めて当事者全員に呼び出し状を出します、
家事調停では、本人が直接家庭裁判所に出頭するのが原則となっています。これは、家庭内の話合いは当事者同士が意見交換をすることによって行うのが、もっとも円滑になることから決められているものです。しかし、やむをえないときは、代理人である弁護士や補佐人が許可されます。補佐人とは、本人と共に出頭し意見を述べる者で、実の母や姉などが補佐人になる場合が多いです。
家事調停は、調停室にて非公開で行われます。特に許可された者以外は傍聴をすることができません。調停自体は調停委員と当事者がテーブルを囲んで行います。(裁判では無く、あくまでも話合いなので)
当事者が別々に意見を述べることを個別調停といい、当事者が一緒になって意見を述べるのを同席調停といいます。同席調停の場合には、夫婦がお互いに顔を合わせ意見を述べ合うことから、対立が激しくなる場合があります。そういった場合には、個別調停になります。いずれにしてお互いが意見を述べやすい環境が作られるように配慮がなされています。
家事調停では、事実関係を明らかにするために調停委員会が事実関係を調べる事があります。関係人から話を聞いたり、生活、経歴、生活環境などを調べます。また、登記簿や確定申告書などの提出を求める事もあります。これは、財産を調べて慰謝料や財産分与の額の決定に関係があるからです。
家事調停は裁判ではありません。しかし、裁判所で行われているので、「当事者の合意があれば何でも決められる」というものではありません。やはり、憲法・法律に違反しないか?実情に即したものかという事が前提となります。
家事調停は、一回で終わるものではなく、一ヶ月くらいの間隔をあけて何回か行われます。その際、当事者は必ず出頭しなければなりません。正当な理由が無く出頭をしなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
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