相談などは、記事ページ下部のフォームから!

離婚相談年金分割サイトでは、ユーザーがユーザーの離婚の不安と疑問と金銭問題を解決します。離婚慰謝料離養育費離婚後の面接交渉権親権の質問に対応します。


調停の代理人でもいいのか ~代理人許可申請~

離婚の調停は本人が出頭しなければなりません。これを「本人出頭主義」といいます。しかし、病気や海外出張などで出頭できない場合もあります。

そういったときには、弁護士を代理人にすることができます。

弁護士以外は代理人許可申請

弁護士以外の親や親戚を代理人にするときには、代理人許可申請書を家庭裁判所に提出し、認められることが必要です。ただし、代理人が認められるのは慰謝料や財産分与などの金銭問題に関すること、本人が病気などのときのみです。

基本は本人が出頭

代理人が認められるとはいっても、調停には本人と代理人の二人が出頭することが原則です。さらに、調停成立の時には代理人でなく本人が出頭しなければなりません。




離婚の相談、コメントを投稿する

(相談、コメントを表示する前にこのサイトの管理者の承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

Powered by Movable Type 5.031 Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.

車庫証明 / 合同会社 後遺障害