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離婚の調停は本人が出頭しなければなりません。これを「本人出頭主義」といいます。しかし、病気や海外出張などで出頭できない場合もあります。
そういったときには、弁護士を代理人にすることができます。
弁護士以外の親や親戚を代理人にするときには、代理人許可申請書を家庭裁判所に提出し、認められることが必要です。ただし、代理人が認められるのは慰謝料や財産分与などの金銭問題に関すること、本人が病気などのときのみです。
代理人が認められるとはいっても、調停には本人と代理人の二人が出頭することが原則です。さらに、調停成立の時には代理人でなく本人が出頭しなければなりません。
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