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審判離婚とは、調停で話合いがつかないときに行われる手続です。
調停離婚は、夫婦の合意が得る事が出来ると調停成立になりますが、合意が得られない場合には、調停離婚は成立しません。そこで、 家庭裁判所が職権で、 家事調停委員の意見を聞き、 夫婦を公平に考慮し、 夫婦の双方の申立ての趣旨に反しない程度で、 事件解決の為に、 離婚その他の審判を行います。
なぜ、調停不成立で直ちに訴訟離婚に移行しないかというと、それまでの家事調停委員会の働きが無になってしまうからです。調停で話し合われた内容は、それまでの経緯と合わせて離婚手続に対して十二分に活用できます。これを無視するのは当事者のためにならないという考え方です。
しかし、審判に対しては異議申し立てが認められています。異議申し立てを行うと裁判離婚へと移行するために、実務ではこの審判離婚で離婚が成立する事は殆どありません。そもそも、調停に納得すれば調停離婚が成立するわけで、不満があれば裁判離婚に移行するのは当然お成り行きです。
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