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裁判離婚で判決が下された後の手続きは次のとおりです。
離婚裁判で判決が確定すると、離婚が成立します。既にこのとき、正式に離婚は成立しているので、離婚届を市区町村に届け出なくても無効になる事はありません。しかし、調停離婚と同じように、離婚成立後10日以内に判決書の謄本と確定証明書を届け出なければ、過料に科せられます。
そして、判決に不服がある場合には高等裁判所に控訴することができます。それでもなお納得のできない判決が出ると、今度は最高裁判所に上告ができます。ただし、最高裁判所への上告には制限があります。なお、一度判決が確定(判決後2週間が経過)すると、同じ離婚理由での裁判はできません。
ところで、裁判の判決で離婚が決定すると、相手がどんなに嫌がっていても離婚は成立します。ここに、調停離婚では成しえなかった裁判離婚の強制力が存在します。
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