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慰謝料と財産分与の関係慰謝料とは精神的損害に対する賠償金ことです。これに比べて、財産分与とは婚姻中に夫婦二人で築き上げた財産を分けることを言います。両者は似ているようですが、その性質はまったく異なります。
性質の全く異なる慰謝料の算定と財産分与の算定は、分けて考えるべきで、一方が一方の金額に影響を与えることはないと考えるのが法律上の決まりです。
しかし、実務では財産分与の金額、割合が慰謝料の金額に影響を与えることは少なくありません。例えば、相手方が希望する家を譲る代わりに慰謝料を調整するといったことが行われます。
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