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「浮気相手からも慰謝料を取りたい」といった相談が寄せられます。もちろん、浮気相手から慰謝料をいただくことは法律的には可能です。ただし、ひとつの大きなハードルがあります。それは、浮気相手が浮気だと認識していたか? です。
例えば、独身者と偽って浮気をしていた夫がいるとします。こういったときに、浮気相手から慰謝料をもらおうとしても無理です。常識的に考えて、独身者と偽った夫が一番悪いので、浮気相手から慰謝料をもらうのは条理にかけると考えるのが普通でしょう。また、法律もそれを想定していません。
そして、浮気だと認識していたか? とはどの程度なのかというと、結婚の話をしなくても、結婚指輪をはめてれば浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。なぜなら、結婚指輪をはめていれば既婚者だと認識するのは当然だからです。
浮気相手に慰謝料を請求できるのは浮気を知ってから3年間です。ですから、離婚をした3年後に浮気の事実が判明した場合にも、6年後までは浮気相手には慰謝料の請求ができます。ただし、20年が過ぎた場合には、知っていいようが知らなかろうが請求はできません。
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