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夫婦が共同で生活をしていくためには生活費が必要です。 この生活費のことを婚姻費用といいます。
婚姻費用は、一般的に衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、将来に備えるための費用、子供の養育費などの婚姻生活を共同で営むに必要な一切に費用を言います。出産費用などの臨時費用も婚姻費用となります。
つまり、夫婦(未成熟の子がいる場合にはその子)としての維持費が婚姻費用となります。
この婚姻費用は夫婦が分担するように定められています。つまり、生活費がもらえない妻が夫に対して請求する事が可能です。くわしい内容については別項に譲ります。
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