何らかの理由で夫婦が別居をしていても、原則として婚姻費用の分担義務は消滅しません。ただし、状況によって多少の修正が加わります。
別居の責任が、婚姻費用を請求される側にある場合には、通常の婚姻費用分担義務を負います。
別居の責任が、婚姻費用を請求する側にある場合には、殆どの場合婚姻費用の分担義務を負いません。例外として、仕事がなく生活ができない程度困っている場合に婚姻費用の分担義務を負う場合があります。
別居理責任が夫婦の両方にある場合には、お互いに婚姻費用の分担義務を逃れることはありません。その責任の程度や生活状況に応じて相応の減額が行われます。
別居をしていても、夫婦間に協力関係がある場合には婚姻費用分義務は消滅しません。しかし、夫婦関係が破綻をしていれば古人費用の分担は認めないという考え方があります。具体的に、夫婦の別居期間や婚姻生活の回復の可能性、調停や裁判の経過などを考慮して決定されます。
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