相談などは、記事ページ下部のフォームから!

離婚相談年金分割サイトでは、ユーザーがユーザーの離婚の不安と疑問と金銭問題を解決します。離婚慰謝料離養育費離婚後の面接交渉権親権の質問に対応します。


婚姻費用と生活保護はどちらが優先する?

生活保護を受けていると婚姻費用は請求できないのでしょうか?

法律では、生活保護よりも婚姻費用の分担を優先するという決まりがあります。
つまり、婚姻費用を請求できる場合には、生活保護は認められないと考えます。
しかし、婚姻費用を分担する者が、婚姻費用を支払わないときには、「急迫の事情アリ」として、とりあえず、生活保護が受けられます。その後、婚姻費用負担義務者から費用を徴収することによって、結果的には生活保護よりも婚姻費用を優先させます。

実際に生活保護を受けていても、婚姻費用の分担請求権は消滅しません。
つまり、婚姻費用の分担請求を調停や裁判などで行うことが可能です。

では、請求される側が婚姻費用を負担できない状況にあった場合にはどうなるのでしょうか。
他えば、自己の生活すらぎりぎりの状況であったり、病気であったり、懲役中であったりするときです。

こういった場合には、生活保護費から婚姻費用を引いた額がプラスになれば、その分の生活保護費が支給されます。マイナスになれば、もちろん支給されません。




離婚の相談、コメントを投稿する

(相談、コメントを表示する前にこのサイトの管理者の承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

Powered by Movable Type 5.031 Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.

車庫証明 / 合同会社 後遺障害