離婚相談年金分割サイトでは、法律系国家資格の行政書士が皆様の離婚時の不安と疑問と金銭問題を解決します。離婚慰謝料離養育費離婚後の面接交渉権親権の問題に親切丁寧に対応します。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用は協議でもって直接相手に請求できます。それでも支払わないときには、家庭裁判所に調停審判を申し立てる必要があります。

婚姻費用を請求するときに一番最初にすることは、二人で婚姻費用について協議をすることです。

そして協議がうまくまとまらなかった場合に、家庭裁判所を利用します。
具体的には調停または審判を申し立てを行います。

調停は、調停委員を交えて話し合いを行うもので、調停委員が妥当だと思う婚姻費用を支払うように、支払い義務者に言ってくれたりします。また、過分な婚姻費用を請求されている場合には、減額するように説得してくれたりもします。要するに第三者を交えた話し合いです。

審判とは、家庭裁判所が「婚姻費用を○○支払うように」と命令をしてくれる文書です。

調停をせず審判の申立てをすると、「調停を先にするように」と言われます。

もしも、婚姻費用がもらえずに、明日の生活にも困っている場合には、婚姻費用分担の審判申立ての後に「審判前の保全処分」を申し立てます。すると、簡単な立証(上申書)で家庭裁判所が婚姻費用を支払うように命令を出してくれます。

婚姻費用の支払いの命令がでたのに守らない場合には、
履行勧告や履行命令が行われます。
強制力はありませんが、これを破ると罰則があります。


info@senryaku-rikon.com

Powered by Movable Type 5.031 Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.

車庫証明 / 合同会社 後遺障害