婚姻費用は過去にさかのぼって請求できるのでしょうか。
実務では、婚姻費用の請求時期は、請求または申立てのときからとなっています。 つまり、婚姻費用は過去に遡って請求ができず、請求したときからしか認められないということです。 請求するにしてみれば、過去の分が認められないのは酷ですが、請求しないのが悪い、という考え方もあるようです。
ただ、最高裁判所の判例では「婚姻費用の分担請求は審判は過去に遡ってしてもよい」という判決が出ていますので、一概には言えません。
結局どっちなの? という質問には、「婚姻費用は請求した時からしか認められません」 と答えます。
婚姻費用は婚姻が解消(離婚)したとき、または別居状態が解消されたときまで請求できます。
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