離婚に関するキーワードを入力してを検索する事が出来ます。
相談などは、記事ページ下部のフォームから!
離婚相談と年金分割サイトでは、ユーザーがユーザーの離婚の不安と疑問と金銭問題を解決します。離婚の慰謝料、離養育費、離婚後の面接交渉権や親権の質問に対応します。
財産分与の請求には2年の時効があります。 離婚から数え始めて2年経つと財産分与の請求はできません。
この、離婚時から2年で財産分与の請求ができなくなる規定は、どんななことがあっても絶対に 守らなくてはならないものです(除斥期間という)
相手がどんなに常識はずれな方法で財産を隠していても、離婚から2年が経過すれば財産分与の 請求はできません。
だからこそ、離婚の時には相手に隠し財産がないか徹底的に調べる必要があります。 しかし本人の協力が得られなければ、全ての財産を明かすことができないので、 日ごろから気をつかって財産を把握していなければなりません。
財産分与で隠し財産の問題がある場合には、離婚はあせらずゆっくりと行うことです。
(相談、コメントを表示する前にこのサイトの管理者の承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)
名前:(匿名可)
メールアドレス:(非公開)
この情報を登録しますか?
質問、コメントをする↓:
Powered by Movable Type 5.031 Copyright(C) 2006 離婚と年金分割のサイト Allrights reserved.
車庫証明 / 合同会社 後遺障害