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話合いをしているうちに、相手が勝手に資産を売却してしまい、財産分与ができなくなってしまう場合があります。そこで、資産の保全方法として次の方法があります。
調停前の仮の処分とは、相手方に財産の処分恐れがある場合に、調停委員が財産の処分の禁止を命じるものです。調停前の仮の処分に違反すると、過料が科せられます。
そういった意味で、調停前の仮の処置には、財産の処分が行えなくなるという強制力はありません。 調停とは、話合いをする場所なので、そういった場所の前に、強制力の有る財産の処分の禁止を行うのは適当でないからです。
審判前の保全処分とは、裁判所に財産分与などの審判の申立があった場合に行われるものです。 財産の保全の必要があると判断されると、審判の申立によって仮差押、財産の管理者の選任などの 必要な保全処分を命じます。
財産分与の仮差押では、担保として申立人が保証金を供託しなければなりません。
一般の財産分与を求める裁判に付帯して行われる仮処分です。 一般的な債権回収と同じ手続きで、これも審判前の仮の処置と同じく保証金を供託しなければなりません。そして、この保証金は審判前の仮の処置よりもやや高額になります。
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