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財産分与を請求する側が死亡した場合に、その請求権は相続されるのか? という疑問があります。 また、財産分与を請求される側の死亡についても問題になります。
財産分与を請求する側が死亡した場合には、清算的慰謝料財産分与と慰謝料的財産分与は相続され、扶養的財産分与は相続されないかまたは減額されるとされています。
つまり、扶養的財産分与以外の財産分与については、死亡した者の相続人は、 相手方に対して財産分与の請求をすることができます。
なぜ、扶養的財産分与が減額等されるかについては、 扶養される者が死亡することによって、扶養権が消滅するとの考え方が強いからです。
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