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民法では債権者取消権といって、債務者の行った財産を消滅させる行為を債権者が取り消すことができます。ここでは、夫が妻に行った財産分与で無財産になった場合を想定して説明します。
世の中には、債権者からの強制執行などを防ぐためや破産をするために自分名義の土地や建物を妻に財産分与をして偽装離婚をする方々がいます。
また、そういった考えがなくても離婚をして財産分与を行った結果そうなってしまう場合もあります。 妻に家を与え、自分は無一文になるケース。
最高裁の判例では、
と判決を出しています。
要約すると、離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨(財産分与は夫婦の一切の事情を考慮して決定される)に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分(債権者を欺く行為)であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならないとしています。
また、取り消されるのは、財産分与全体ではなく不相当に過大であった部分のみです。
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