子の養育費が何かしらの理由で足りなくなった場合には、相手方に養育費の増額請求はできるのでしょうか? 結論から言うと、可能です。
一度決められた養育費でも、その後の事情の変化によって増額が認められます。
養育費の増額が認められる事情の変化として、
などがあげられます。
支払う側の会社の倒産や、受け取る側の経済状況が良くなったりした時です。
お互いが話し合って決まるのであれば、問題はありませんが、 話合いでは合意に達することができなかった場合には調停をします。 家庭裁判所に対して「養育費請求の申立て」と同じ手続きをします。 とはいっても、現実的には養育費の減額請求は支払いが滞って必然的に減額となることが多いです。 ですから、この場合には養育費の増額請求が大半を占めています。
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