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実際に親権者が調停や審判で決められる基準は?

離婚時に親権者を誰にするか? ということに争いがあれば、調停や審判で決定しなければなりませんが、その時実際に親権者とされるにはどのような基準があるのでしょうか。

親権者が決定される際に一番考慮されるのは子の利益です。
とはいっても、そんな漠然とした基準では親権者の決定が煩雑になるので一応の判断基準があります。

父母の実情

父母のそれぞれの監護能力と養育環境、子に対する愛情の度合いなど。

監護能力とは、監護する気持ちやそういた環境にあるか、時間的余裕、監護補助者の存在です。
養育環境とは、精神的・肉体的・経済的環境と居住・教育環境です。

子の事情

子の年齢、心身の発育状況、生活環境、意思など。

生活環境とは、環境変化の影響や兄弟の同居・別離の影響などです。

結論

親権者は上記を総合判断して決定されます。
しかし、子が幼児期にあるときは母親が親権者になるのが殆どです。
判例でも「子の幼児期における生育は、母の愛情と監護が、父のそれにもまして不可欠である」とされたものや「母が看護養育することが不適当とする特段の事情の無い限り、母を親権者と定め、監護教育させることが子の福祉に適合する」とされています。

ただし、15歳以上の子に関しては、家庭裁判所が子の意見を聞くので、子の意思が尊重される事になります。


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