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離婚交渉中や離婚後に、親権者(監護者)でない親が子を連れ去ってしまう場合があります。 事前防止の難しいこの連れ去りには、裁判所を利用します。
家庭裁判所に「子の引渡し請求」の調停の申立を行います。このとき審判前の保全処分を申した立てれば審判前であっても子を元に戻せる可能性があります。
この引渡し方法は、この福祉に影響がしない方法が取られます。具体的には金銭による間接強制です。子を引き渡さない限りは一日いくらといったように金銭制裁が行われます。
次に、相手が暴力的で緊急を要する場合には、「人身保護請求」を地方裁判所に起こします。この手続きは調停と違って難しいので弁護士に委任したほうが無難です。
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